2026.2.2 休日を会社の設立日とすることが可能になりました。

 令和8年(2026年)2月2日から、土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日)を、会社・法人の「設立日」とすることができるようになりました。

 たとえば、これまで、「1月1日」は行政機関の休日に当たることから、株式会社の設立日とすることはできませんでしたが、今後はそれも可能となります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。