令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、2年以内にその変更登記をするよう義務付けられ、それを怠ると5万円以下の過料が科される場合があります。これは、義務化開始前の変更も対象となります。
そこで、住所等変更登記をし忘れてしまい、過料が科されることを避けるために、「スマート変更登記」というサービスが本年4月21日から先行して開始しました。この「スマート変更登記」の利用申出をあらかじめしておけば、その後は、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、法務局が職権で住所等変更登記をしてくれるので、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。