不動産登記

不動産登記

 住宅の購入、不動産の所有者の死亡、親族への不動産の贈与、住宅ローンの借入れによる抵当権設定、ローン完済後の抵当権抹消、離婚時の自宅の財産分与・・・これらは、法務局への登記が必要となります。当事務所では、お客様のご依頼を受けて、これら登記手続を行っています。
 また、登記だけでなく、登記に至るまでの法律相談、契約締結のサポート、必要書類の作成なども承ります。

こんなとき登記が必要です
・土地・建物を、売買・贈与・相続・財産分与したときの名義変更 (所有権移転登記)
・建物を新築したとき、その建物が自分名義であるとする登記 (所有権保存登記)
・引越し、結婚等が原因で、住所や氏名が変わった場合に行う登記
・金融機関から融資を受けたときの抵当権設定登記、完済後の抵当権抹消登記

相談事例1

知人から、土地を購入したいと考えています。代金などの売買条件も合意できているので、仲介業者は入れませんが、私たちだけでは、手続の進め方がわかりません。

回答

不動産を購入する際は、売買契約を締結したうえで、名義を書き換えるための所有権移転登記が必要となります。当事務所にご相談いただけましたら、売主様・買主様双方のお話をうかがったうえで、契約書等必要書類の作成から登記まで、一連の手続をサポートいたします。

相談事例2

亡くなった母の遺産に遠方の不動産があり、それを私が相続することになりました。その不動産の相続登記は、現地の司法書士に依頼するしかないのですか。

回答

不動産の登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局において手続を行う必要がありますが、手続は、オンラインや郵送によっても可能なので、わざわざ現地の司法書士に依頼しなければならないわけではありません。当事務所は名古屋市にありますが、北海道や沖縄県の不動産であっても、何ら支障なく相続登記を行っています。

相談事例3

住宅ローンを全額返済しましたが、自宅の抵当権の登記は自動的に消えますか。

回答

不動産に設定された抵当権の登記は、ローンを全額返済しても、自動的に消えるわけではなく、抵当権の登記を抹消する手続を行う必要があります。金融機関から抵当権の抹消に必要な書類を受け取られましたら、当事務所にお持ちくだされば、手続を行います。

相談事例4

私は、1か月前に中古マンションを購入しました。代金1000万円のうち、私が900万円、妻が100万円を支出しましたが、夫婦2人で暮らす家なので、夫婦平等のつもりで、私と妻それぞれ2分の1の共有名義として登記をしました。しかし最近、その話を友人にしたら、「それは贈与税を払わなきゃいけないよ」と言われました。どうしたらよいですか。

回答

不動産を共有で購入したときの名義は、お金を出した割合に応じた持分で登記するのが原則です。あなたの場合、お金を出した割合は「夫10分の9、妻10分の1」であるのに対し、登記持分は「夫2分の1、妻2分の1」となっていることから、その差(持分10分の4、金額にして400万円)について、夫から妻に贈与があったものとして贈与税が課されるおそれがあります。そこで、せっかくの奥様に対するお気持ちを尊重できず心苦しいですが、課税を回避するには、すぐに正しい持分に訂正する登記(持分更正登記)を申請することをお勧めします。贈与税の申告期限が来る前に済ませましょう。